違反対象物の公表制度(2019年4月1日運用開始)
- 違反対象物公表制度とは?
- 建物の利用者の方が、自ら火災の危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用する事ができるよう、消防署等が保有する建物の火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)をホームページで公表するものです。
- 公表の対象となる建物について
- 飲食店・店舗等の不特定多数の方が利用する建物や病院・福祉施設等の自ら非難することが難しい方が利用する建物です。
- 公表の対象となる違反について
- 建物に義務付けされた消防設備(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備)が設置されていない重大な消防法令違反です。
- 公表の時期について
- 消防が立入検査で違反を確認し、関係者に違反を通知した日から14日を経過してもなお、その違反が認められる場合に公表します。また、公表は違反是正がなされるまでの間継続します。
- 公表の内容について
- 「建物の名称」「建物の所在地」「建物の主な用途」「違反の内容」などです。
- 公表の方法について
- 各消防本部のホームページで公表されます。
- 当消防本部管内の消防法令違反対象物一覧はこちら(PDF)